電子図書館とはどんなサービス?どうやって使う?

図書館の電子版ということで徐々に広がりつつあるのが「電子図書館」。電子図書館とはどんなサービスなのか、どうやって使うのかをまとめました。

自治体の図書館が運営する「電子書籍の貸し出しサービス」

電子図書館とは、その名の通り図書館の電子版です。通常の図書館は印刷された書籍を借りる形ですが、電子図書館では電子書籍をレンタルします。

「電子書籍ならダウンロードするだけだから即時利用できるのでは?」と思いますが、そこは電子「図書館」と言うことで、普通の図書館と同じように貸し出し待ちがあります。閲覧も、データをダウンロードするのではなく、専用サイトをブラウザで閲覧する形になります。

この辺りは図書館の理念の通り、「知識の共用と著者の利益の保護」を両立させるための仕組みと言えます。

どうやったら電子図書館を利用できる?

電子図書館は基本的に無料で利用ができますが、利用するには自治体が運営する電子図書館に個別に利用登録することになります。

利用者登録は基本的に「その自治体に住民票がある、もしくは通勤・通学をしている」方のみで、誰でも利用できるわけではありません。ネット上で公開されている電子図書館だからといって、万人に開かれているわけではありません。

国立国会図書館の電子版は誰でも利用できる

一方で、国が運営する「国立国会図書館」の電子版である「国立国会図書館デジタルコレクション」は、一部の著作権が切れた書籍についてネットで順番待ちせずに閲覧が可能です。

国立国会図書館デジタルコレクション

こちらは電子版と言っても一般的なEPUBなどの電子書籍データだけではなく、紙の書籍をスキャニングしたデータもあります。基本的にブラウザから閲覧するかPDFなどをダウンロードする形になります。

電子図書館は増えつつある

まだまだ採用する自治体が少ない電子図書館ですが、徐々に広がりつつあります。

今後、スマホなどの電子デバイスに親しんだユーザーが増えてくることで、電子図書館が広がる可能性もありますが、まだまだ対応自治体だけでなく対応している書籍も少なく、広がっていくには時間がかかるでしょう。

特に、電子書籍の分野は著者や出版社にとっても「本当に儲けが出るのか?」を試している部分があり、著者によっては電子版を出さないという著者もいます。そう考えると、一般書籍が電子図書館で自由に借りられるようになるのは10年といった単位での話になるでしょう。

一方で、著作権が切れた書籍については、現在は青空文庫などの有志による運営がされている状態なので、国や自治体が一括管理をして、著作権が切れた書籍を誰でも自由に電子書籍で閲覧できる未来がきたら、電子書籍が一気に普及する可能性があります。